遺産相続対策、相続税対策として生前贈与は有効で、実際に活用されている方は多くいます。しかし、贈与者が認知症と診断されていると、生前贈与の法的有効性に問題が生じます。「認知症になったらもう生前贈与できないのでは?」と不安を抱く方もいるのではないでしょうか。
高齢化社会において認知症や相続は身近な問題となっていますので、当記事を参考に生前贈与と認知症の関係性を整理していただければと思います。
生前贈与という法律行為を有効に行うには、贈与契約の当事者に意思能力が必要です。
この意思能力は「自分の行為の内容・結果を理解し、判断できる精神的な能力」を指し、認知症になってこの能力を欠くケースも珍しくありません。
しかしながら、認知症=意思能力なし、と判断されるわけではなく、認知症の程度に応じて個別に判断されます。
裁判所や専門家が意思能力を判断する際、主に次のような点に着目されます。
重要なのは贈与を行う時点での判断力であって、医師の診断書や家族の証言、本人の日常生活の状況などを総合的に考慮して、評価されます。認知症であるとの診断結果は意思能力を否定する方向に作用しやすいですが、そのほかの要素を考慮して意思能力があると認められる可能性もあるのです。
認知症の方が生前贈与を行うときは、通常よりも慎重に取り組みましょう。
具体的には、認知症を理由に生前贈与が否定されないよう、贈与時点で十分な判断力があったと示す資料を備えることが重要です。
そこで医師による認知機能の評価※を受け、贈与時点での判断力の程度を客観的に残しておきます。
※医師が専門的な診察や心理テストなどを行い、どれだけの認知機能(判断力や記憶力など)を有しているかを調べ、診断書などの形で証明する。
公証人立会いのもと、公正証書として贈与契約書を作成するのもおすすめです。法律の専門家である公証人がその場に立ち会っていることから、のちに法的有効性が否定されるリスクを抑えられます。
家族としては、以下のような準備・対応を心がけるとよいです。
認知症の症状は個人差が大きく、進行の速度もさまざまです。相続税対策を考えているのなら、症状が軽いうちに本人の意向を確認し、適切な対策を進めていきましょう。