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相続は長い人生の中で残念ながら避けることはできなくなりました。
大切な人をなくした際に、その人の財産を引き継ぐことを相続と言います。
今回はそんな相続がどのようなものかを解説いたします。
■相続の開始
相続は本人が亡くなった日から開始します。
相続が開始したら、相続遺産の把握や相続税の計算、申告などやらねばならないことがたくさん発生します。
そこで今回は相続で初めにやるべきことを解説します。
それは、相続人の把握です。
相続人とは相続を行う権利を持つ人のことです。
法律では配偶者や親兄弟、子供などの3親等以内の親戚が法定相続人として決められています。
なお、遺言で指定されれば、これら以外の人も相続人となります。
利害関係者となる相続人の把握が相続開始の第一歩となります。
■自分に適切な相続方法の選択
相続の方法は一通りだけでなく、様々です。
限定承認という負債を抱えない範囲内のみに限定して相続を行う手法や相続放棄という相続そのものを全く行わない相続方法も存在します。
相続方法を自分の状況や遺産の種類に応じて使い分けることが適切な相続へと繋がります。
このように相続を行うにあたっては自身の状況を把握し、適切な相続方法を選択することが重要となります。
「相続の流れがわからない」、「自身にあった相続方法を選択できるのか不安だ」などの疑問や相談がございましたら、お気軽に一度、加藤厚税理士事務所までご相談ください。
加藤厚税理士事務所には、相続に詳しい税理士が在籍しております。
具体的な相続税の申告や相続税の計算方法の詳細など相続税や相続税対策で気になることや疑問点がある方はお気軽に一度加藤厚税理士事務所までご相談ください。
相続税は相続において決して避けられないものです。
とはいえ、相続税を多く支払いたいという方は少ないはずです。
そうした場合の対策としてよく取り上げられるのが生前対策です。
そこで今回は生前対策を行うべき場合について解説いたします。
■生前対策を行うべき場合
そもそも生前対策とは存命の間に一部の財産を相続・贈与することで節税やトラブル回避を未然に行うなど存命の間に行う相続対策のことを指します。
生前対策には様々な目的がありますが、代表的なものは節税とトラブル回避の2つです。
前者は生前贈与や節税策によって相続税の負担を軽減させます。
一方、後者は生前に相続などを行うことによって、死後の相続でトラブルが発生することを回避したり、トラブルが発生したりしても存命のため仲裁して解決することができるなどのメリットがあります。
他にも、生前対策には納税負担の分散や将来的な認知症リスクを回避するというような効果もあります。
こうした場合は事前に生前贈与などを行うことで、相続時に一度に負担がのしかかることを回避したり、正常な状態で判断できる今のうちに相続を行っておこうという様な狙いがあります。
このように相続を行うにあたっては自身の状況を把握し、適切な相続対策を行うことが重要となります。
加藤厚税理士事務所には、相続に詳しい税理士が在籍しております。
「相続税対策の方法がわからない」、「今からでもできる生前対策を教えて欲しい」などの疑問や相談がございましたら、お気軽に一度、加藤厚税理士事務所までご相談ください。