生前贈与加算の制度は、思わぬ相続税負担の原因となる可能性があります。
本記事で、生前贈与加算の概要や注意点などについて確認していきましょう。
生前贈与加算とは、被相続人が亡くなる前の一定期間内に行われた贈与を、相続財産に足し戻して相続税を計算する仕組みのことです。
令和6年1月からは税制改正により、この加算期間がこれまでの3年から7年へと段階的に延長されることになりました。
これにより、以前よりも早い時期に行った贈与であっても、相続税の対象として扱われる可能性が高まっています。
なお、加算された贈与財産の価額は、贈与時の時価で計算され、すでに支払った贈与税がある場合は相続税額から控除されます。
生前贈与加算の対象となるのは、原則として、過去7年以内(※)に生前贈与を受け、かつ相続や遺贈によって財産を取得した人です。
一方で、相続などで財産を一切取得しない者の生前贈与は相続財産の持ち戻しの対象になりません。
※相続開始時期によって加算される期間が異なります。
生前贈与加算の注意点は次の通りです。
2024年1月の改正により生前贈与が加算される期間が7年になりました。
つまり、亡くなる直前の7年間に渡した資金は、たとえ年間110万円以下であっても、相続時に相続財産として足し戻されて計算されることになります。
対策が遅れるほど、持ち戻しの対象となる財産が増え、結果として相続税が重くなってしまうため、健康なうちから長期的な計画を立てる必要があります。
相続放棄をすれば相続人ではなくなるため、相続税の支払いは生じないと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、生前贈与加算期間内に、多額の贈与を受けていた場合には、相続税を支払わなければならなくなる可能性がある点には注意が必要です。
生前贈与加算は、加算期間の延長によって、より長期的な視点での対策が求められるようになっています。
いつ、誰に、どのような形で贈与を行うと良いのか、制度の全体像を正しく把握しなければ、十分な節税効果を得ることはできません。
将来の相続税負担を軽減するためにも、早めに専門家である税理士に相談することをおすすめします。