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親族以外の第三者にも生前贈与はできる?贈与の際の注意点を解説

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血縁関係のない者へ財産を贈ることは可能なのか、わからない方も多いかと思います。

本記事では、親族以外の第三者へ生前贈与を行うことは可能なのか、解説します。

 

 

親族以外にも贈与はできる

 

法律上、贈与は双方の合意があれば成立するため、お世話になった知人や友人、内縁の配偶者といった親族以外の第三者に対しても自由に行うことが可能です。

ただし、親族でない相手への贈与には、税率や利用できる制度において親族間とは異なるルールが適用されるため、事前の確認が求められます。

 

 

親族以外に贈与する場合の注意点

 

親族以外の第三者への贈与を検討する場合、以下の点に注意する必要があります。

 

 

注意点①相続時精算課税は利用できない

 

生前贈与の手段として代表的なのが、暦年贈与と相続時精算課税制度です。

しかし、相続時精算課税制度の対象は、原則として60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に対しての贈与に限定されています。

したがって、お世話になった友人や内縁のパートナーなどは対象外となり、相続時精算課税制度を利用することはできません。

 

 

注意点②贈与税の税率が高くなる

 

贈与税の税率には特例税率と一般税率の2種類が存在します。

このうち、親族以外の第三者への贈与では、一般税率が適用されます。

一般税率は特例税率に比べて、一定額を超えた場合の税率が高く設定されているため、同じ金額を贈与しても、第三者が受け取る場合には税負担が重くなる可能性があることに注意しましょう。

 

 

注意点③遺留分の侵害でトラブルになる可能性がある

 

遺留分とは、配偶者や子などの法定相続人に最低限保障されている遺産の受け取り分を指します。

第三者に対して多額の生前贈与を行った結果、相続人が受け取るはずの財産がこの遺留分を下回ってしまうと、相続発生後にトラブルに発展しかねません。

相続人は受贈者に対し、遺留分侵害額請求を行うことができます。

贈与の金額によっては、受贈者を争いに巻き込む可能性があるため、注意が必要です。

 

 

まとめ

 

親族以外の第三者に対しても生前贈与は可能ですが、利用できる制度に制限があるほか、税率や遺留分の問題など、注意すべき点が複数あります。

特に多額の贈与を行う場合は、税負担のシミュレーションや、将来の相続人とのバランスを考慮した計画が欠かせません。

贈与についてお困りの際は、専門の税理士へ相談することをおすすめします。