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贈与税の申告に必要な書類とは?納税方法もあわせて解説

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贈与税を申告するには、申告書を作成し、いくつか添付書類も用意しなくてはなりません。必要書類を申告期限までに揃え、贈与税の納付ついても遅れないよう注意しましょう。そのために知っておきたい要点をここで解説します。

 

 

贈与税申告の概要

 

贈与税の申告期間は、例年贈与を受けた年の翌年2月上旬~3月中旬です。

 

この期間中に贈与税の計算を行い、申告が必要であれば申告書を作成し、その他添付書類とともに税務署へと提出しなければなりません。納税の期限も申告期限と同じです。

 

なお、申告書の提出方法には次の3つがあります。

 

  1. e-Taxによる電子申告
  2. 住所地の所轄税務署または業務センターへの郵送
  3. 税務署窓口での直接提出

 

 

必要な贈与税申告書の種類

贈与税の申告書には複数の種類があり、申告内容・贈与内容により使用する書類が異なります。

 

基本となるのは「第一表」で、特別な制度を利用していない暦年課税のみの場合はこれだけで済みます。

 

一方、相続時精算課税制度を利用する場合は、第一表に加えて「第二表」が必要です。第二表は贈与者ごとに作成するため、複数の特定贈与者がいる場合は人数分用意しましょう。

 

住宅取得等資金の非課税制度を適用する場合は、「第一表の二」も必要になります。第一表の二は1枚につき2人の贈与者まで記載でき、3人以上の場合は複数枚使用します。

 

 

必要な本人確認書類

 

申告時にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要で、本人確認書類の添付または提示が求められます。

 

マイナンバーカードを持っている場合はカードの表面・裏面両方の写しを添付するか、提出時に提示。持っていない場合は、番号確認書類(通知カードや住民票の写しなど)と身元確認書類(運転免許証や健康保険証など)の両方を用意しましょう。

 

 

必要な添付書類

 

控除制度、特例などを利用する場合は、別途添付書類が必要となるケースがあります。

 

たとえば「相続時精算課税」を新たに選択するときは相続時精算課税選択届出書と受贈者・特定贈与者の戸籍謄本等の添付が必要です。

 

配偶者から居住用不動産や取得資金の贈与を受けた場合の「配偶者控除特例」を利用するときは、受贈者の戸籍謄本・戸籍の附票の写し、登記事項証明書等が求められます。

 

「住宅取得等資金の非課税制度」を利用する場合は、取得した住宅の登記事項証明書、住宅の新築・取得契約書の写し、住民票の写しなどが必要です。

 

贈与税の納め方

 

贈与税の納め方にも複数の手段が用意されています。

 

キャッシュレス納付

ダイレクト納付

・e-Taxで電子申告をした後、口座引落しにより電子納付する。

・利用にあたっては事前にe-Tax の利用開始手続きが必要。

インターネットバンキング等

・インターネットバンキングやペイジー対応のATMを使って電子納付する。

・利用にあたっては事前にe-Tax の利用開始手続きが必要。

クレジットカード納付

・国税クレジットカードお支払サイトで納付する。

・納付税額に応じて決済手数料がかかる。

スマホアプリ納付

・国税スマートフォン決済専用サイトで納付する。

・納付税額30 万円以下の場合に限り利用可能。

現金納付

コンビニ納付

・国税庁が提供するシステム等から納付に必要なQRコードを作成し、コンビニで納付する。

・納付税額30 万円以下の場合に限り利用可能。

窓口納付

・金融機関または税務署の窓口で、納付書を添えて納付する。

・納付書は税務署や金融機関に用意されている。

 

いずれの方法でもかまいませんが、期限内に確実に納付するよう心がけてください。