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非上場株式の評価方法とは?上場株式との違い

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亡くなった方が保有していた株式も相続財産となり、相続税の課税を受けます。相続税の計算をするには株式の相続税評価額を調べる必要があるのですが、その評価方法は上場株式と非上場株式とで大きく異なります。
特に非上場株式の評価は複雑で、評価の方法も複数あるため、ミスをしないよう注意しなくてはなりません。

 

 

上場株式の評価方法

 

上場株式の評価は比較的簡単です。市場での価格が付いているため、その株価を相続税評価額として採用することができます。

具体的には、以下の4つの価格のうちもっとも低い値を相続税評価額とします。

  • 相続開始日における終値
  • 相続開始日が属する月における終値の平均値
  • 相続開始日が属する月の前月における終値の平均値
  • 相続開始日が属する月の前々月における終値の平均値

そのため相続直前で急激に株価が上昇したとしても、それ以前の平均的な値を使って相続税の計算をすることが認められます。

 

 

非上場株式の評価方法

 

一方、非上場株式には市場価格がないため、特定の評価方式を用いて金額を算出する必要があります。

評価方式は大きく2つに分けられます。

1つは「原則的評価方式」と呼ばれ、議決権割合が大きく、会社経営のために保有する株式に対する評価で採用されます。
もう1つは「配当還元方式」と呼ばれ、議決権割合が小さく、主目的が会社の支配ではなく配当金の受け取りなどにある場合の評価で採用されます。

 

 

会社経営のために保有する株式の場合

 

原則的評価方式で相続税評価額を算定する場合は、「類似業種比準価額」または「純資産価額」、あるいはその両方の価額を用います。

 

類似業種比準価額

似た業種の上場企業の株価を参考に評価する方法。配当金額と利益金額、純資産価額の各要素を比較しながら算定する。

純資産価額

会社の純資産額に基づいて評価する方法。各財産の相続税評価額を調べ、1株あたりの純資産価額を算定する。

 

会社規模が大きい場合は類似業種比準価額、規模が小さい場合は純資産価額、中程度の規模ではその両方を組み合わせて評価するのが基本です。

 

 

支配力の弱い株式の場合

 

配当還元方式は、株式を保有したことで得られた配当金の大きさをもとに株式の相続税評価額を調べる簡易的な評価方法といえます。

1年間で受け取った配当金額を10%の利率で還元して、元本となる株式の価額を算出します。

このように、非上場株式の場合はまず評価の方法を判定するだけでも専門知識が欠かせませんし、さらに具体的な金額を算出するのにも複雑な計算が必要となります。相続税の申告を行うときは慎重に対応しましょう。