配偶者居住権は、亡くなった方の夫や妻の住まいを確保するために創設された権利です。税金の負担を減らすのが主目的ではありませんが、上手く活用することで相続税の節税につながる可能性はあります。
配偶者居住権を設定すると、自宅(建物およびその宅地)の評価額は「配偶者居住権」と「所有権」に分けられます。配偶者が配偶者居住権を取得し、ほかの相続人(多くの場合は子ども)が所有権を取得するという形をとります。
この時点では、配偶者居住権と所有権の合計額は自宅の評価額と同等であり、大きな節税効果は現れません。
しかし、配偶者が亡くなり二次相続が発生すると配偶者居住権は消滅します。これを受け自宅の所有権は完全なものとなりますが、この事象に対して相続税は課されません。
仮に、一次相続における自宅の評価額が1億円で、配偶者居住権3000万円、所有権7,000万円であったとしましょう。一次相続では、子どもは配偶者居住権による制限が付いた7,000万円分に対して相続税の課税を受けます。
その後二次相続が開始されると所有権に対する制限がなくなりますが、相続で財産を取得するわけではありませんので、自宅に関しての課税はありません。一次相続で1億円の自宅をまるまる取得したのと同じ状態になるものの、7,000万円に対する課税のみで済ませられるのです。
配偶者居住権の節税効果について考えるとき、「配偶者の年齢」に着目する必要があります。
なぜなら、配偶者の平均余命が長いほど配偶者居住権の相続税評価額は高くなり、二次相続での課税価格が小さくなるからです。
配偶者居住権は終身続くものですので平均余命が長く残っているほど権利の財産的価値も大きくなります。逆に、配偶者が高齢だとその価値も小さく評価され、二次相続への影響も小さくなることで節税効果があまり得られなくなってしまいます。
宅地に関しては、「小規模宅地等の特例」を適用できれば評価額を大幅に下げることができます。節税を狙うのであればこの特例の利用も視野に入れなければなりません。
ただし適用を受けるには、被相続人と同居していた、あるいは被相続人に配偶者がおらず相続人には持ち家がない、といった要件を満たさないといけません。
そこで、①一次相続で自宅を取得して配偶者居住権相当の節税効果を獲得するのか、それとも②一次相続では自宅を取得せず二次相続で取得し、小規模宅地等の特例の適用を受けるのか、どちらの節税効果が大きいのかシミュレーションを行う必要があるでしょう。