相続税を計算した結果、納付額が0円になることも珍しくありません。実際のところ相続の件数に対して9割ほどは相続税の負担が発生しておらず、申告義務も生じません。
しかし、[税額が0円=申告が不要]の関係性が常に成り立つわけではありませんので注意が必要です。相続税が0円でも申告が必要となるのはどのようなケースか、確認しておきましょう。
相続税の申告をしないといけないのは、基本的に納めるべき相続税があるときです。
これを判断するもっとも簡単な方法が、「基礎控除額と遺産総額の比較」です。
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出され、各種財産の相続税評価額を合計して算出した遺産総額(借金などの負債は控除する)に対して適用します。この適用後に残った価額が課税価格となるため、この時点で0円になったときは相続税額も0円であることがわかるのです。
この計算により0円になったときは申告を行う必要はありません。
基礎控除の適用に申告作業は不要です。
一方、以下の特例や控除制度を適用するときは要件として申告書の提出が求められています。つまり、仮に以下の制度を使って相続税が0円になったとしても、申告の手続きは省略することができないということです。
これらの特例や控除を適用するには、相続税の申告書を提出しなければならず、この手続きを怠ると適用を受けられず結果として相続税が発生してしまうため注意してください。
このうち特に重要で、利用機会の多いものとして「小規模宅地等の特例」と「配偶者控除」が挙げられます。税理士に相談し、不備のないよう対処しましょう。