相続前に、贈与で家族や知人などに財産を渡すことも可能です。生前贈与を行うことで節税効果が得られるなどいくつかのメリットがありますが、良いことばかりではありません。デメリットの方が大きくなってしまうケースもあるため、贈与税や相続税の仕組みをよく理解して取り組むようにしましょう。
まずは生前贈与を行うメリットと各メリットに関する注意点をまとめました。
生前贈与のメリット | 注意点 |
|---|---|
「相続税の基礎控除を超える財産を減らせる」 贈与税の基礎控除(年間110万円)を活用して相続財産を分散させることで、相続税の課税対象額を削減できる。 | 相続前7年以内の贈与財産には相続税が課税されるため計画的に取り組む必要がある。 |
「贈与時点での評価額で計算できる」 将来の価値上昇が見込まれる財産でも、贈与をしておけば相続開始までの上昇分を課税対象から除くことができる。 | 早めの贈与が重要。また、評価額の算定は専門家に依頼し、適正な評価を行うことも重要。 |
「相続時精算課税制度で早期の資産承継ができる」 相続時精算課税の適用を受ければ、大きな資産も贈与税の負担を回避しつつ承継することができる。この場合も贈与税の基礎控除は使える。 | 相続時精算課税制度を利用するには手続きが必要で、利用開始後も申告等の手続きが欠かせない。 |
「特定の用途で贈る資金なら、まとまった金額を非課税で贈与できる」 教育資金、結婚子育て資金、住宅取得用資金など、一定用途の資金であれば1,000万円などまとまった資金を非課税で贈ることができる。 | 使途が限定されるほか、当事者間の血縁関係や信託の契約を締結するなどいくつか満たさないといけない要件がある。利用後も適切な管理が必要。 |
「世代を超えた贈与による課税の回避」 孫に贈与することで相続税を一世代分回避することができる。 | 相続税が課税された場合もシミュレーションし、比較検討することが重要。 |
「遺産分割時の争いを予防できる」 生前に特定の相続人へ財産を分配しておくことで、遺産分割協議で起こり得る紛争のリスクを低減できる。 | 特定の人物に利益が偏っている場合はかえって贈与が原因で揉める可能性がある。 |
次に、デメリットとそれに関する対策を紹介します。
生前贈与のデメリット | 対策 |
|---|---|
「登録免許税や不動産取得税の負担がかかる」 相続で不動産を取得した場合、相続登記にかかる登録免許税は固定資産税評価額の0.4%、不動産取得税は非課税。一方、贈与による取得では2%の登録免許税、3%の不動産取得税が課税される。 | 不動産のやり取りは贈与税以外の税金も発生するため、現金も贈与するなど納税負担を考慮した対策が必要。 |
「遺留分侵害額請求のリスクがある」 生前贈与の金額が、贈与者の全財産のうち大きな割合を占めている場合、相続開始後に受贈者がほかの相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性がある。 | 遺留分権利者の権利を侵害しないよう配慮する必要がある。 |
「相続税より税率が大きい」 基本的には相続より贈与の方が税負担は大きくなるため、仕組みをよく理解したうえで工夫して贈与を行わなければ節税にならない。 | 贈与税と相続税のシミュレーションを行い、どのように贈与を行うべきか、あるいは贈与をしないほうがいいのかを判断する必要がある。 |
「小規模宅地等特例が使えない」 相続の場合、小規模宅地等の特例の適用を受け、宅地等の相続税評価額を大幅(最大80%)に下げられる可能性がある。贈与の場合はこの特例が使えない。 |
生前贈与への対応に悩むときは税理士にご相談ください。