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準確定申告に注意!相続人がしないといけない所得税の手続きとは

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葬儀や遺品整理、遺産分割協議への対応など多忙な中で、相続人は「準確定申告」と呼ばれる手続きにも注意しないといけません。すべての相続で申告義務が発生するわけではありませんが、特に亡くなった方が個人事業主であった場合や副業収入を得ていた場合、あるいは高所得者であった場合には税理士にも相談のうえ、申告の必要性を確認しましょう。

 

 

準確定申告では被相続人の所得税を申告する

 

準確定申告とは、亡くなった方の所得税を相続人が代わりに計算・申告する手続きのことです。

たとえば、被相続人について次のようなケースに該当するときは、申告義務が生じます。

  • 個人事業主やフリーランスとして働いており、事業所得が48万円以上発生している
  • 不動産投資をしており家賃収入などの不動産所得が48万円以上発生している
  • 株式取引をしており売却益で20万円超が発生している
  • 会社勤めであるが、役員報酬や給与などの給与所得として2,000万円超をもらっている
  • 給与所得以外の副業収入で20万円超をもらっている
  • 公的年金の収入だけで400万円を超えている など

さまざまなケースで準確定申告が必要となりますし、複雑な計算や判断が必要となることもあるため、少しでも不安があるなら税理士にご相談ください。

 

 

手続きの流れ

 

準確定申告に向けて、まずは被相続人の所得を調査しないといけません。給与明細、年金に関する通知書など、財産に関わる資料を漏れなく集めていきましょう。

収集した情報から準確定申告の必要性があると判断されたときは、確定申告書を作成します。このとき使用する用紙は通常の確定申告書と同じです。

作成ができればほかの相続人とも共有し、署名押印をしてもらいましょう。あとは税務署に提出し、必要に応じて所得税の納付を行います。

なお、提出先は「被相続人の住所地」を基準に判断し、その住所地を管轄とする税務署で手続きを行います。
※郵送や、e-Taxによる電子申告も可能。

 

 

準確定申告が必要な場合の注意点

 

準確定申告は期限が短く設定されているため、早めに着手するよう注意してください。

申告および納付の期限は、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から4ヶ月」とされており、通常の確定申告における「翌年2月16日から3月15日」とは異なります。この期限を過ぎると追徴課税、延滞税が発生してしまいます。

さらに、遺産の総額が大きいときは相続税申告に向けての処理も進めていかないといけません。こちらは10ヶ月以内と準確定申告から半年間の猶予があるものの、遺産分割協議を済ませないと個々の相続分が確定せず、具体的な相続税額も算出できません。申告までにやらないといけない作業がたくさんありますのでこちらも期限に注意してください。