2022年4月より民法が改定され、成人年齢が20歳から18歳へと引き下げられました。
成人年齢の引き下げによって様々な法制度やその適用対象が変わりました。
贈与税もその一環であり、成人年齢の引き下げによる影響を受けています。
今回は成人年齢の引き下げによって、贈与税にどの様な影響があるのかを解説いたします。
まず、制度適用の年齢が変わります。
これは、これまで成人を基準に作られていた制度設計の変更によって、成人である20歳を基準に適用されていたものが18歳へと変更されました。
贈与税においては例えば、「暦年贈与における特例税率の適用」が関わります。
この制度では、不定期に現金を贈与される暦年贈与を行った際の贈与税が成人であることを要件に特例税率という低い税率が適用されます。
今回の改定によって、これまでは20歳以上であったものが18歳以上へと改定されました。
こうした例は他にも多く存在し、成人あるいは20歳を適用基準としたものの多くが18歳を適用基準へと変更されています。
こちらについては直接的な贈与税での影響ではありませんが、関係します。
具体的には相続税において成人年齢変更によって18・19歳が代理人扶養で単独で遺産分割協議に参加できるようになりました。
これにより、これまでは代理人を立てて、贈与税を介して遺産を相続したり、生前対策を行っていたという税対策の方法が変わります。
これらの制度を用いる際の年齢基準が成人年齢引き下げに応じて変化したことにより、税負担が大きく変化しました。
負担が減少してお得になる場合もあれば、反対に負担が増加する場合もあります。
どちらにしても正しく計算を行わなければ、脱税や不必要に多額の税金を支払うことに繋がりますので、贈与税の計算を行う際には新たな18歳成人と制度変更を十分に考慮しながら、計算を行いましょう。
このように贈与を行うにあたっては自身の状況と制度変更を把握し、適切な相続・贈与方法を選択することが重要となります。
加藤厚税理士法人には、相続・贈与に詳しい税理士が在籍しております。
「贈与税の計算方法がわからない」、「19歳だが、どの制度が適用されるのか不安だ」などの疑問や相談がございましたら、お気軽に一度、加藤厚税理士法人までご相談ください。