加藤厚税理士事務所

加藤厚税理士事務所 > 相続 > 相続税の申告をするまでの流れや申告の期限を紹介

相続税の申告をするまでの流れや申告の期限を紹介

相続, 記事コンテンツ

相続によって財産を取得した方は、その価額を評価し、相続税の計算を行いましょう。基礎控除を適用して非課税となることもあれば、10ヶ月以内の相続税申告が義務となることもあります。

そして期限に間に合うよう申告を行うには、関連するその他の手続も早めに進めておかないといけません。手続全体の流れを把握しておくことが重要になってきますので当記事で全体像を掴んでおいてください。

 

 

相続税を申告するまでの流れ

 

相続税申告までの流れは、おおむね次のように進行します。

  1. 相続人を戸籍謄本等から特定する
  2. 遺産の内容と価額を残高証明書等から特定する
  3. 遺言書が作成されていないか確認する
  4. 遺産分割協議で各自の取得分を定める
  5. 相続税を計算して申告書を作成する
  6. 各種財産に関する資料とともに申告書を税務署に提出する

各自の取得分が定まらないと相続税の大きさも把握できません。そのため申告に先立って遺産分割協議を行う必要があります。

また、遺産分割協議を行うために「協議の当事者となる相続人を特定すること」と「遺産の内容と価額を特定すること」も欠かせません。

結局のところ、直接的には税に関係のない各種相続手続についても進めておかないといけません。

 

 

申告書は10ヶ月以内に提出

 

相続税の申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月」と法定されています。

2月3日にある方亡くなって相続が開始。2月4日にある相続人がその事実を認識したとしましょう。申告期限の起算日はその翌日にあたる2月5日です。ここから10ヶ月以内が申告期限ですので、12月4日を過ぎる前に申告をすべき義務が課されます。

 

《 申告期限の例 》

  • 相続開始:2月3日
  • 相続開始を知った:2月4日
  • 相続税申告期限の起算日:2月5日
  • 相続税申告の期限日:12月4日

それまでに正しい税額を計算し、申告書を作成し、添付書類を準備して税務署に出さないといけません。

期限に遅れると追徴課税(無申告加算税や重加算税、延滞税など)の負担がかかってきますので十分注意してください。

 

 

間に合わないときは延長の手続

 

やむを得ず申告が間に合わないときは延長を求める申請を税務署で行いましょう。

特別の事情がなければ延長は認められませんが、もし延長が認められれば2ヶ月間猶予が設けてもらえます。追徴課税等を避けられるかもしれませんので、間に合わせるのが難しいときは検討してください。

 

 

手続がわからないときは税理士に相談

 

相続税の計算やそのための相続税評価額の計算は複雑で、「どうすればいいのかわからない」と悩むこともあると思われます。

そんなときは税理士に相談しましょう。相続に強い税理士を頼ればご自身で悩む必要はなくなり、面倒な計算や手続も税理士に任せられます。申告期限に遅れる危険性も下がりますので無理にご自身で対応しようとせず、少しでも不安を感じているなら税のプロへご依頼ください。