生前贈与を受けたとき、贈与税が課されることもあれば非課税で済むこともあります。基本的には贈与税が課されるときには申告を行い、非課税のときには申告を行うことになるのですが、非課税であっても申告が必要となるケースがあるため注意してください。
贈与税の基本は暦年課税であり、1年間にもらい受けた贈与財産の額が一定額以下なら納付すべき税額が発生せず、申告が不要となります。
しかし、生前贈与が「相続時精算課税」を受けて行われた場合、そのほか「配偶者控除」を利用する場合や「住宅取得等資金の非課税特例」を利用する場合にも贈与税の申告が必要になります。
相続時精算課税とは、暦年課税とは異なる課税方式で、相続開始までにする生前贈与が2,500万円に達するまで※は非課税で贈与ができるようになります。そしてこの課税方式を選択してから行われた贈与分には相続税が課税され、相続開始時点で精算が行われます。
※基礎控除110万円は1年単位で適用可能で、先に110万円を差し引いた残額が特別控除のカウントに入る。
そのため贈与時点では税金の負担なく贈与を受けることも可能となるのですが、この制度を利用して非課税になったとしても、申告の手続きは避けられません。その年にいくらの贈与を受けたのか、税務署に申告しないといけません。
贈与税における配偶者控除(「おしどり贈与」とも呼ばれる。)とは、自宅として使う不動産を夫婦間で贈与したときに使える控除のことです。居住用の物件そのもの、あるいはその物件の取得に必要な資金を贈与したとしても、2,000万円まで控除することができます。
ただしこの配偶者控除では贈与税の申告が必須とされており、控除額の範囲に収まるケースであっても税務署に申告書を提出しなければなりません。
※婚姻期間が20年以上であることも要件の1つ。
親や祖父母などから自宅を取得するための資金について贈与を受けたとき、一定の要件を満たすことで、最大1,000万円まで非課税で受け取ることができます。
※省エネ住宅であれば1,000万円、その他の住宅であれば500万円まで。
ただしこの場合も、贈与したのが非課税の範囲内であっても贈与税の申告手続きは必要です。
贈与税には上記のほかにも「教育資金の一括贈与」「結婚・子育て資金の一括贈与」に関する非課税特例があります。
※どちらにも適用期限があるが、延長されてきた背景もあるため今後の動向は要チェック。
いずれも親や祖父母などが贈与者であって、教育資金のため、結婚資金や子育て資金のため、という目的の下行われる贈与が対象です。教育資金の一括贈与については最大1,500万円、結婚や子育て資金の一括贈与については最大1,000万円(結婚資金のみについては300万円まで)を非課税にすることができます。
そしてこれらの特例に関しては金融機関との契約が必要で、銀行や信託会社等で受贈者名義の口座を作らなければなりません。その後、上記の制度のように直接税務署へ贈与税の申告書を提出する必要はありませんが、金融機関に対して非課税申告書を出さなくてはなりません。